測量工事・登記・設計
茨城県取手市
創業42年 確かな技術と豊富な実績
測量工事全般及び付帯工事・登記業務全般
お任せ下さい
茨城県取手市
測量設計の三洋測量設計株式会社
茨城県取手市の三洋測量設計株式会社では、昭和56年の創業以来、測量工事全般及び付帯工事、登記業務全般を承っております。
相続時の名義変更、分筆登記、地積更正など、お気軽にご相談下さい。
出張見積もいたします。
不動産取引をスムーズにする為に
~土地管理の3本柱~
不動産を売買したり、相続したりするとき、境界線の設置・地積測量図の作成・登記簿がきちんと整備されていると取引がスムーズに行われます。茨城県取手市の三洋測量設計株式会社では一度のご依頼で、この三本柱をきちんと整備できます。
境界標の設置
土地を取得した場合、自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。登記がしてあっても、現地に境界標がなければ、その範囲が他人には分からずトラブルのもとになります。自分の土地に境界標が設置されているかどうかもう一度確認しておきましょう。
登記簿
境界標があって地積測量図が手元にあっても、それだけでも十分と言えません。第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記が必要です。民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できないことになっています。
結論としては、①境界標及び②地積測量図並びに③登記の三条件が揃っていれば完璧といえます。
地積測量図の作成
(但し座標法によるもの)
境界標の位置関係を明確にするために、測量士が作製した「地積測量図」を保存しておきましょう。
長い間には、境界線が何かの障害により移動したり、亡失して不明になることがあります。そのとき地積測量図があれば測量士に依頼して境界標を元の位置に復元することができます。
※地積測量とは
測量の基礎となる基準点(図根点)を設置し、段階を踏んで測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されることとなります。
※座標法について
昭和53年度の測量法改正によって地積の求積方法は座標法を使う事が原則となっております。
座標法とは国の基準点から土地の面積、杭の位置等を計測するやり方で、万が一、災害で地形が変わったり、杭がなくなったりして隣接者と境界トラブルになっても杭を復元できる測量で証拠保全になり、永久測量と言われています。
現在、土地の売買や家を建てる場合等全てにおいて使用されている測量です。
測量・設計や土地の調査・開発等
専門家にお任せ下さい。
会社案内
取引銀行
社名
三洋測量設計株式会社
本社所在地
〒300-1514 茨城県取手市宮和田531番地1-309
TEL
FAX
創業
昭和56年5月18日
事業内容
測量工事全般及び付帯工事、登記業務全般
業務案内
・公共測量 ・一般測量 ・用地測量 ・境界測量 ・地籍測量
・水準測量 ・路線測量 ・地形測量 ・地図の調整
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みずほ銀行 九段支店
営業時間
9:30~17:30
休業日
日曜日、祝日
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